内容証明が利用される例を、以下に挙げておきます。
内容証明の主たる効果は、大まかに言って以下の3点にあります。
上述したとおり、内容証明は、郵便物の「内容」と「発送日」を郵便局が証明するものであり、通常の手紙とは比べものにならない程の大きな証拠能力を有します。
(更に「到着日」の証拠も残す為に、「配達証明」もいっしょに付けると証拠の確実性は増します。実務通例。当事務所もこの方法を採っています。)
これによって、「言った」「言わない」、「送った」「届かない」などの水掛け論が生じる余地がなくなり、クーリングオフ通知のように、日付が特に重要な意味を持つ場合に威力を発揮します。
また、後に訴訟になった場合に法廷に提出する有力な証拠となります。
内容証明を受け取った側にしてみれば、通常の手紙ではなく、あえて内容証明で送った差出人の確固たる意志を読み取ることになります。
その結果、今まで要求に応じてくれなかった相手方が、簡単に要求に応じてくれることもよくあります。
なお、このとき、差出人が個人名である場合よりも、行政書士等の専門家の名前が入っているほうが効果的です。
内容証明を送ると相手方は何らかのアクションをおこしてきたりします。(あるいは、相手方にアクションをおこさせるように仕向けます)
そして、そのときの相手方の出方を見ることによって、今後の対策を考えることができます。
以上、内容証明の効果をまとめると、
となります。
内容証明は差出人にとって有力な証拠となるとともに、裏を返せば受取人にとっても有力な証拠となりうるものです。
したがって、綿密な調査のうえ、法的根拠にのっとり、事実を正確に書かなければなりません。
仮に、間違いや嘘があると、差出人が不利になることもあります。
また、内容証明を送られた相手は、内容証明の内容によってはいい気はしませんから、差出人としても注意を払わなければなりません。
例えば、家族・友人・知人・お得意様など今後も親しく付き合っていく予定の人や会社には、送らないほうがいい場合もあります。
相手に誠意がみられる場合なども、話し合いで解決したほうがうまくいくこともあります。
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