相続は、被相続人の死亡の時に開始されます(民法882条)。
なお、相続には、単独相続(相続人が1人の場合)と共同相続(相続人が複数の場合)がありますが、実際の事案では共同相続のケースが多いので、以下こちらを想定して記述します。
遺言をなしうる事項は、民法で定められています(遺言事項の法定)。
また、遺言の方式についても民法で定められており(厳格な要式行為)、遺言書の書き方によっては無効となる場合があります。
遺言の方式については、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)、危急時遺言(976、979条)、隔絶地遺言(977、978条)があります。
遺産分割の手続には、相続人の協議で分割する協議分割(民法907条1項)、協議が調わない場合やできない場合の審判分割(907条2項)、調停分割(審判前の調停による)があります。
また、被相続人は遺言で遺産分割方法の指定をすることもできます(民法908条)。これを指定分割と言います。
この指定分割がなされると、遺産分割の手続を要しないとするのが最高裁判所の判例です(最判平3・4・19民集45-4-477)。
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