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相続(遺言・遺産分割)

相続(遺言・遺産分割)

相続は、被相続人の死亡の時に開始されます(民法882条)。

なお、相続には、単独相続(相続人が1人の場合)と共同相続(相続人が複数の場合)がありますが、実際の事案では共同相続のケースが多いので、以下こちらを想定して記述します。

  • 遺言がある場合→遺言相続
  • 遺言がない場合→遺産分割

(1) 遺言相続

遺言をなしうる事項は、民法で定められています(遺言事項の法定)

また、遺言の方式についても民法で定められており(厳格な要式行為)、遺言書の書き方によっては無効となる場合があります。

遺言の方式については、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)、危急時遺言(976、979条)、隔絶地遺言(977、978条)があります。

(2) 遺産分割

遺産分割の手続には、相続人の協議で分割する協議分割(民法907条1項)、協議が調わない場合やできない場合の審判分割(907条2項)、調停分割(審判前の調停による)があります。

また、被相続人は遺言で遺産分割方法の指定をすることもできます(民法908条)。これを指定分割と言います。

この指定分割がなされると、遺産分割の手続を要しないとするのが最高裁判所の判例です(最判平3・4・19民集45-4-477)。

当事務所では、相続関係業務として以下のサポートをさせていただいています。

  • 相続人及び相続財産の調査
  • 遺言書の書き方アドバイス、遺言書案の作成
  • 遺産分割協議書の作成

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