悪質商法の手口として利用されやすい勧誘・契約態様をいくつかご紹介します。
訪問販売
路上や街中で「アンケートに答えてください」とか「無料で美容診断してあげます」などと呼び止め、お店や喫茶店等に同行させて契約させる商法。
訪問販売
電話などでappointment(アポイントメント=約束、予約)を取り付けて、お店等に呼び寄せて契約させる商法。
なにも応募していないのに、電話・郵便などで「懸賞に当たりましたので取りに来てください」とか「見事選ばれましたのであなただけに特別価格で販売します」などと告げて、お店に呼び寄せ契約させるパターン。
宝石、貴金属、資格講座などの勧誘が多い。
クーリングオフ期間は8日間
訪問販売
「無料で○○の点検をします」などと家庭を訪問し、結果的に「修理が必要です」とか「器具を交換する必要があります」などと嘘を言い、必要のない工事や商品を高額で契約させる商法。
被害者は、専業主婦、一人暮らしの高齢者に多い。
シロアリ駆除、床下点検、リフォーム工事などの勧誘が多い。
クーリングオフ期間は8日間
訪問販売
消防署や電話局などの公的な機関の職員を装って「法律改正により○○の設置が義務付けられました」などと言って高額の商品を買わせる商法。
被害者は、一人暮らしの高齢者、専業主婦に多い。
消化器、電話機などの勧誘が多い。
クーリングオフ期間は8日間
連鎖販売取引
multilevel marketing systemの略称であり、販売員が一定の保証金を積んで商品販売にあたり、他の販売員を勧誘すると保証金の一部または全部が勧誘した販売員の収入となる仕組み。
被害者は、老若男女問わず。
健康食品、ふとん、浄水器などの勧誘が多い。
クーリングオフ期間は20日間
業務提供誘引販売取引
ある商品を利用する仕事を紹介するから高収入が得られるなどと勧誘し、その仕事に利用する商品(例:パソコン)を買わせるが、仕事の紹介がほとんど無く高額の負担だけが残るというような商法。
被害者は、老若男女を問わないが、比較的、専業主婦やフリーターに多い。
宛名書き、データ入力、ホームページ作成などの勧誘が多い。
クーリングオフ期間は20日間
業務提供誘引販売取引
商品を購入し会員になり、使用感想アンケートを提出したり・商品を着用して展示会に出ると、高額のモニター料を払うなどと勧誘しこれらの商品を買わせるが、モニター料はほとんど払われず、高額の商品代金が残るというような商法。
被害者は、女性に多い。
浄水器、ふとん、着物などの勧誘が多い。
クーリングオフ期間は20日間
電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引など
「就職や独立に有利です」とか「この資格は将来、国家資格になります」とか「資格を取ったら仕事を紹介します」などと言って高額の教材を買わせる商法。
被害者は、老若男女問わず。
資格講座の勧誘が多い。
クーリングオフ期間は個々の事案による。
例えば、電話で「この資格は就職や独立に有利です」などと勧誘してきたような場合は8日間。また、「資格を取ったら仕事を紹介します」などと勧誘してきた場合は20日間。
資格商法の手口
資格商法にはいわゆる「二次被害」が多いです。
二次被害とは、契約した時の名簿が同業他社に出回り、そこから電話勧誘がひっきりなしにあるとか、「お金を払えば名簿からあなたの名前を削除しますから他社からの電話勧誘もなくなりますよ」などと持ちかけてくることです。
特定商取引法は、電話勧誘販売について、契約しないと告げた者に対する再勧誘を禁止しています。(第17条)
これに違反すると、主務大臣から、違反行為を止めるよう「指示」が出されたり、「業務停止命令」が発せられることもあります。
(第22条・第23条)
電話しないでくださいと言っても何度も電話してくるような業者には、以上のように法律の具体的条文と違反の効果まで内容証明で書いて相手業者に送るとより説得力が高まります。
二次被害(退会商法・解約商法)の典型手口とその対策
異性への恋愛感情を巧みに利用して高額の商品を買わせる商法。「恋愛商法」とも言われる。
電話などで約束を取り付けてデートの途中で商品を買わせるといったパターン。
以前は、街頭での声かけが勧誘のきっかけである場合が多かったが、最近では、携帯電話のメル友や出会い系サイトが勧誘のきっかけである場合が多い。
被害者は、男女問わず若者に多い。
宝石、アクセサリー、毛皮などの勧誘が多い
この商法の特徴は、クーリングオフ期間内は頻繁に会ったり電話やメールが来るのに、クーリングオフ期間が過ぎると途端に連絡が取れなくなり相手も行方をくらますという点にある。
この商法は、アポイントメントセールスである場合が多く、その場合にはクーリングオフ期間は8日間
頼んでないのに一方的に商品を送りつけてきて、その代金を請求してくる商法。
別名「送り付け商法」とも言われる。
「購入をしない方は○日以内に送り返してください。送り返されないときは購入したものと扱います。」などといった文書が添えられてたりしますが、送り返す必要はありません。
ただ、勝手に送り付けてきたとはいえ、(消費者が購入の承諾をしない限りは)商品の所有権は相手業者にありますから、商品を使用せずに保管しておき、もし業者が引き取りに来たら返還しなければなりません。
しかし、消費者が購入の承諾をせず、かつ、業者が引き取りをしないまま、商品が届いてから14日間(消費者が業者に引き取り請求をしたときは請求日から7日間)経過すれば、その商品を捨てるなり使うなり自由にできます。(特定商取引法第59条)
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