受取人住所・会社名・代表者名
差出人住所・氏名
通知書
私は、貴社との間で後記の売買契約を締結しましたが、特定商取引に関する法律第9条の規定に基づき後記契約を解除致します。
記
契約日 ○年○月○日
商品名 ○○
金額 ○○万円
よって、私が契約締結時にお支払いした金○○万円を直ちにご返金ください。
また、商品につきましては直ちにお引き取りください。
以上
○年○月○日 差出人住所・氏名
内容証明郵便である旨の新東京郵便局長の証明文
受付日付印
この文書は、訪問販売によって契約した商品の売買契約を特定商取引法によりクーリングオフする場合の文例です。
(電子内容証明を利用した場合)
クーリングオフは、トップページでも書いたとおり無理由解除なので、通知書内に特に解除の理由を書く必要はありません。
(クーリングオフ以外の解約の場合は、理由も書く必要があります。)
これはあくまでサンプルであり、具体的には個々の事案によって異なりますが、当事務所で実際に作成・発信するものは上記サンプルの2倍以上の文章量になる場合もあります。
それは、クーリングオフ通知に理由は不要と書きましたが、相手業者が法律を知らないことにより、内容証明発信後もしつこく電話してくることも考えられますので、
当事務所では、念のため、法律の具体的条文等も挙げることにしているからです。
また、相手方の対応などによっては「本書面到達後○日以内にご返金されない場合には法的手段をとらせていただきます」旨の文章を入れる場合もあります。
更に、悪質で刑事罰の対象となるような場合には、
(例えば、電話勧誘販売では、①不実告知②故意による事実の不告知③威迫・困惑行為が禁止されています(特定商取引法21条1項~3項)。
これに違反した場合は、行政処分の対象となるとともに、刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはこれの併科)に処せられることになります(特定商取引法70条1号)。)
「経済産業省への通知・国民生活センターへの情報提供、警察への告訴状・告発状、弁護士と協議の上法的措置を採る」旨の文章を入れ、実際に手続きを進める場合があります。
(もちろん、依頼人と事前に協議した上でのお話ですが)
なお、当事務所に依頼された場合には
「書面作成代理人 行政書士 高山信作」という文面も入れることになります。→詳しくはこちら
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行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)