建設業を営もうとする者は、元請け・下請け、法人・個人を問わず、業種ごとに許可を受けなければなりません。
(ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除く)
建築一式工事の場合 | 1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
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建築一式工事以外の工事の場合 | 1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事 |
※建築一式工事=土木工事業、建築工事業
建設業の許可の種類は28業種あり、業種ごとに許可を受ける必要があります。
国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県内に営業所を置く場合 |
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知事許可 | 1つの都道府県内に営業所を置く場合 |
※同一の建設業者が「大臣許可」と「知事許可」の両方を受けることはできません。
特定建設業 | 元請けとして請け負った工事につき、下請けに出す金額が3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の場合 |
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一般建設業 | 特定建設業以外の場合 |
※同一業種につき、「特定」と「一般」の両方の許可を受けることはできません。(別業種であれば可)
知事許可 | 標準処理期間は45日です。 |
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大臣許可 | 標準処理期間は120日です。 |
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで。
継続して建設業を営もうとする場合は、5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに、許可更新の手続を行う必要があります。
※更新手続と同時に業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有効期限の60日前までに、大臣許可は6ヶ月前までに手続をする必要があります。
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