風俗営業許可、内容証明、離婚協議書、相続手続、会社設立等のことなら市原市の高山信作行政書士事務所にお任せください。

〒290-0021 千葉県市原市山田橋1-17-11

営業時間:月〜金 10:00〜18:00
(完全予約制) 定休日:土日祝祭日
※お早めの事前予約で夜間と土曜も対応可

お気軽にお問い合せください

090-3248-9276

株式会社設立

株式会社設立

当事務所においてヒアリングシートをご用意しておりますので、ご依頼人様がご記入いただくだけで会社を設立できます。

メール添付ファイル、FAX、郵送でのやりとりが可能なので、千葉県内の方だけではなく、日本全国からの会社設立のご依頼に対応可能です。(定款認証は出張となります。)

株式会社設立手続の流れ

株式会社の設立には、発起設立と募集設立の2種類の方法があります。

ここでは、一般的な設立方法である発起設立を想定して株式会社設立の大まかな流れをご紹介いたします。

商号・事業目的の調査

法務局にて行います。

会社の基本事項の決定(「STEP1」以外のもの)

  • 発起人
  • 取締役
  • 監査役
  • 出資株数
  • 1株単価
  • 資本金
  • 事業年度等

印鑑の作成(会社代表印・銀行印・角印)

定款作成

公証人役場にて行います。

出資金の払い込み

「預け入れ」ではなく、「振込」です。

設立登記の申請

司法書士に依頼します。

会社成立

各種届出

  • 銀行
  • 税務署
  • 都道府県税事務所
  • 社会保険事務所
  • 労働基準監督署
  • ハローワーク

※事業目的によっては、許認可を取得しなければなりません。
以下、例を挙げます。

  • 飲食店→営業許可
  • リサイクルショップ→古物商許可
  • 酒類販売業→酒類販売業免許
  • 美容院、理容院→開設届出・免許証
  • 介護事業→介護保険事業者指定認可

「資本金」について

従来の商法では、原則として、株式会社は1000万円の最低資本金の制限がありました。
しかし、(新)会社法では、これが廃止されて資本金が1円の会社を作ることも可能になりました。

ただし、資本金は取引先から会社の信用を得るという意味で重要な要素ですので、ある程度の額を設定しておくべきであると考えます。(登記事項証明書を取ることにより、資本金は誰にでもすぐわかります)

お問い合せはこちら

お気軽にお問い合せください

お電話でのお問い合せはこちら

090-3248-9276

営業時間:月〜金 10:00〜18:00(完全予約制)
定休日:土日祝祭日
※お早めに事前予約いただければ夜間と土曜も対応可

行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)

事務所紹介

高山信作行政書士事務所

代表者名:高山信作

〒290-0021
千葉県市原市山田橋1-17-11

連絡先はこちら

事務所紹介はこちら

お問い合せフォーム