当事務所においてヒアリングシートをご用意しておりますので、ご依頼人様がご記入いただくだけで会社を設立できます。
メール添付ファイル、FAX、郵送でのやりとりが可能なので、千葉県内の方だけではなく、日本全国からの会社設立のご依頼に対応可能です。(定款認証は出張となります。)
株式会社の設立には、発起設立と募集設立の2種類の方法があります。
ここでは、一般的な設立方法である発起設立を想定して株式会社設立の大まかな流れをご紹介いたします。
法務局にて行います。
公証人役場にて行います。
「預け入れ」ではなく、「振込」です。
司法書士に依頼します。
※事業目的によっては、許認可を取得しなければなりません。
以下、例を挙げます。
※「資本金」について
従来の商法では、原則として、株式会社は1000万円の最低資本金の制限がありました。
しかし、(新)会社法では、これが廃止されて資本金が1円の会社を作ることも可能になりました。
ただし、資本金は取引先から会社の信用を得るという意味で重要な要素ですので、ある程度の額を設定しておくべきであると考えます。(登記事項証明書を取ることにより、資本金は誰にでもすぐわかります)
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行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)