無数にある裁判例・通達の中から、クーリングオフや解約・契約の取消・無効という観点に絞ったものをいくつか紹介します。(随時増量予定)
※裁判例の表記
※口頭のクーリングオフの有効性について裁判例は分かれていますが、クーリングオフは、法律上「書面により」行うこととされているので、「書面」で行ったほうがいいでしょう。
法定代理人(例:親)の同意を得ないでした未成年者の契約は取り消しえます。(民法第5条2項)
しかし、未成年者が成年者であると偽って契約した場合のように詐術を用いたときは、取り消せません。(民法第21条)
上記判例はこの「詐術」の意義についてのものです。
なお、業者側に言われて契約書の生年月日の欄に虚偽の記載をしたような場合は「詐術」に当たらず、未成年者取消ができます。
動機の錯誤とは、例えば、○○○○という高級ブランドバッグだと信じて買ったが、実は偽物だった場合のように、意思表示をするに至った動機に錯誤がある場合のことです。
動機は本来外部に表示されないので、錯誤無効を認めてしまうと取引の安全を著しく害してしまいます。従って、動機の錯誤は原則として要素の錯誤にならず、契約は無効になりません。
しかし、動機が外部に表示(上記の例で言えば、「この○○○○のバッグ、以前から欲しかったので買います」などと言った場合)されれば、錯誤無効を認めても取引の安全を害することはさほどないことから、この場合には要素の錯誤となりうる、つまり契約が無効となりうるとするのが、判例及び伝統的な通説です。
なぜこのような考え方をするかを一言で言えば、「表意者保護と取引安全の調和」を図ったということになります。
表意者保護とは、上記の例で言えば、本物だと思って偽物のバッグを買ってしまった購入者を保護するということ、つまり、契約を無効とすることです。
取引安全とは、上記の例で言えば、カバン屋さんを保護するということ、つまり、契約を有効とすることです。
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