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お役立ち裁判例・通達集

お役立ち裁判例・通達集

無数にある裁判例・通達の中から、クーリングオフや解約・契約の取消・無効という観点に絞ったものをいくつか紹介します。(随時増量予定)

※裁判例の表記

  • 大判→大審院の判決
  • 最判→最高裁判所の判決
  • 高判→高等裁判所の判決
  • 地判→地方裁判所の判決
  • 簡判→簡易裁判所の判決

クーリングオフに関する裁判例・通達

  • 教材の訪問販売(クレジット契約)の事案につき、たとえ口頭で説明を受けていたとしても、商品の引渡時期の記載がない書面を交付された場合は、いつまでもクーリングオフができる。(大阪簡判平元・8・16)
  • バルコニー設置工事の訪問販売の事案につき、クーリングオフに関する事項が記載されていない書面では、クーリングオフ期間は進行しない。(神戸簡判平4・1・30)
  • 政令指定消耗品につき、販売員が契約締結時に消費者(購入者)に商品を使用・消費させた場合は、「使用」ではなく、単なる「試用」にすぎないから、クーリングオフは可能である。(通達)
  • 口頭のクーリングオフの有効性を認めた裁判例(大阪簡判昭63・3・18、福岡高判平6・8・31、広島高松江支判平8・4・24)
  • 口頭のクーリングオフは認められないとする裁判例(大阪簡判昭62・5・8)

※口頭のクーリングオフの有効性について裁判例は分かれていますが、クーリングオフは、法律上「書面により」行うこととされているので、「書面」で行ったほうがいいでしょう。

中途解約に関する裁判例

  • 英会話教室の中途解約の事案につき、ポイント制(消費者がポイントを購入し、そのポイントを使って受講するシステム)の英会話教室からの中途解約による解約清算金の算定において、消費者が利用していないポイントを有効期限の経過を理由に消化済みのものとみなすことは許されない。(東京地判平16・7・13)

未成年者取消権に関する判例

  • 制限能力者(未成年者)であることを単に黙秘していたにすぎない場合には詐術に当たらないが、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは詐術に当たる。(最判昭44・2・13)

法定代理人(例:親)の同意を得ないでした未成年者の契約は取り消しえます。(民法第5条2項)

しかし、未成年者が成年者であると偽って契約した場合のように詐術を用いたときは、取り消せません。(民法第21条)

上記判例はこの「詐術」の意義についてのものです。

なお、業者側に言われて契約書の生年月日の欄に虚偽の記載をしたような場合は「詐術」に当たらず、未成年者取消ができます。

公序良俗違反に関する判例

  • 金地金の先物取引の事案につき、当該取引の危険性を隠すなど著しく不公正な方法による場合は、公序良俗に反し無効である。(最判昭61・5・29)

錯誤無効に関する判例

  • 動機の錯誤は原則として要素の錯誤にならず契約は無効にならないが、動機が明示または黙示的に表示されたときは、動機の錯誤も要素の錯誤になりうる。(大判大3・12・15)

動機の錯誤とは、例えば、○○○○という高級ブランドバッグだと信じて買ったが、実は偽物だった場合のように、意思表示をするに至った動機に錯誤がある場合のことです。

動機は本来外部に表示されないので、錯誤無効を認めてしまうと取引の安全を著しく害してしまいます。従って、動機の錯誤は原則として要素の錯誤にならず、契約は無効になりません。

しかし、動機が外部に表示(上記の例で言えば、「この○○○○のバッグ、以前から欲しかったので買います」などと言った場合)されれば、錯誤無効を認めても取引の安全を害することはさほどないことから、この場合には要素の錯誤となりうる、つまり契約が無効となりうるとするのが、判例及び伝統的な通説です。

なぜこのような考え方をするかを一言で言えば、「表意者保護と取引安全の調和」を図ったということになります。

表意者保護とは、上記の例で言えば、本物だと思って偽物のバッグを買ってしまった購入者を保護するということ、つまり、契約を無効とすることです。

取引安全とは、上記の例で言えば、カバン屋さんを保護するということ、つまり、契約を有効とすることです。

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