風俗営業許可、内容証明、離婚協議書、相続手続、会社設立等のことなら市原市の高山信作行政書士事務所にお任せください。

〒290-0021 千葉県市原市山田橋1-17-11

営業時間:月〜金 10:00〜18:00
(完全予約制) 定休日:土日祝祭日
※お早めの事前予約で夜間と土曜も対応可

お気軽にお問い合せください

090-3248-9276

交通事故の損害賠償請求

交通事故により被った損害を賠償する場合には、以下の事項を記載した内容証明を作成し、加害者に送ります。

  • 事故の日時
  • 事故の場所
  • 加害者
  • 事故の状況
  • 加害者の過失の根拠
  • 請求する損害賠償の内訳(治療費、入院雑費、通院交通費、逸失利益、慰謝料)

【示談書作成についての注意点】

  • 原則として、示談成立後に新たな賠償金の請求はできません。
  • 示談書作成の際には、「後遺障害が出たときには、別途賠償金を支払う」旨の条項を入れておくといいでしょう。
  • 医師の診断書、被害状況を写した写真、領収書などの証拠は大切に保管しましょう。
  • 交通事故の損害賠償請求権は、原則として「損害及び加害者を知った時から三年間」で時効によって消滅します(民法724条前段)。また、交通事故の時から20年間経過した場合も消滅します(民法724条後段)。
  • 賠償金を確実に支払ってもらうには、全額一括払いと引換に示談書を取り交わすのが最適ですが、高額になる場合が多く現実には難しいです。そこで、分割払いにする場合も、支払いを怠った場合の取り決めを文書化しておいたり、強制執行認諾条項付き公正証書にしておくとより安全かと思われます。

強制執行認諾条項付き公正証書については→こちらを参照


高山信作行政書士事務所では、示談書の作成公正証書嘱託手続保険金請求なども承っております。

お問い合せはこちら

お気軽にお問い合せください

お電話でのお問い合せはこちら

090-3248-9276

営業時間:月〜金 10:00〜18:00(完全予約制)
定休日:土日祝祭日
※お早めに事前予約いただければ夜間と土曜も対応可

行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)

事務所紹介

高山信作行政書士事務所

代表者名:高山信作

〒290-0021
千葉県市原市山田橋1-17-11

連絡先はこちら

事務所紹介はこちら

お問い合せフォーム