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不貞行為(不倫・浮気)による慰謝料請求

【不貞行為(不倫・浮気)による慰謝料請求→示談書作成→公正証書嘱託手続】

①内容証明(慰謝料請求)作成・発送

※相手方への請求金額等は、事案に応じた相場を考慮しつつ、ご依頼人との協議の上、決定。

②示談書作成こちらを参照

※行政書士には相手方と直接交渉する代理権はありませんので、
示談交渉は当事者間で行っていただきます。
(ご依頼人へのアドバイスは可)

③公正証書嘱託手続(和解契約書)

※分割払いにする場合は、この手続までしておくことをおすすめします。

別途、公証人手数料等が必要
 


【不貞行為とは】

「不貞行為」は、裁判上の離婚原因の一つになっています(民法第770条1項1号)。

最高裁判所の判例によれば、「不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わない。」(最判昭48・11・15)となっています。

どこからが浮気・不倫になるかは人の価値観等によって異なりますが、

いっしょに食事に行ったりデートした程度で、性的関係(肉体関係)がない場合は「不貞行為」にはあたらないと考えられます。
 


【不貞行為の相手方に対する慰謝料請求の根拠条文・判例】

  • 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法第709条)。
  • 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない(民法第710条)。
  • 夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その精神上の苦痛を慰謝すべき義務を負う(最判昭54・3・30)。
     

【不貞行為による慰謝料請求の要件】

①不貞行為(性的関係、肉体関係)があったこと

→人の価値観は様々ですから、デートや食事等でも浮気や不倫になると考える人も当然いるでしょう。むしろ、そのように考える人のほうが多いかもしれません。

しかし、「不貞行為」というためには、性的関係(肉体関係)があったことが基本的には必要であるとされています。

②不貞行為の当時、夫婦の婚姻関係が破綻(はたん)していないこと

→「夫婦の婚姻関係がその当時既に破綻(はたん)していたときは、特別の事情のない限り、第三者は、他方の配偶者に対して不法行為責任を負わない。」(最判平8・3・26)とする最高裁判例が出ています。

③故意・過失

→不法行為の要件の一つに「故意・過失」というものがあります。

不倫・浮気の慰謝料請求の事案で言えば、

相手方が既婚者であることを知っていた場合、又は、知らなかったことについて過失がある場合には、慰謝料請求ができます。

例えば、夫(A)が職場の同僚女性(B子)と不倫をして肉体関係を持ち、妻が相手の女性に慰謝料請求をするケースで、AがB子に「僕は独身だ」などと言っていた場合は請求できません。

しかし、この場合でも、Aが結婚していることが周知の事実で、職場の同僚や友人がみんな、「Aは結婚している」と言っていたのに、B子がA本人の言うことだけを信じてしまったような場合は請求できます。

④消滅時効や除斥期間が経過していないこと

→不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。(民法第724条)

3年は消滅時効であり、20年は除斥期間であるとされています。

(判例・通説)

除斥期間とは、消滅時効と違い、中断はなく、援用も不要です。

不貞行為の慰謝料請求の事案で言えば、

不貞行為のあったことと不貞行為の相手方を知った時から3年間

又は、不貞行為の時から20年間は、請求できます。
 


「公正証書とは」

公正証書とは、法務大臣が任命する公証人(主に、裁判官・検察官・法務局長・弁護士等を長年勤めた人から選ばれる)が作成する公文書のことであり、極めて強い証明力があります。

「公正証書嘱託手続の流れ」

・契約当事者間で契約事項についての合意
(交渉自体は当事者間で行っていただきます。交渉がまだ成立していない場合は、合意を導く為に、請求金額等を変更した上で上記①の内容証明を相手方に何度か出すという方法もあります)

・契約書面を作成
(当事務所が作成)

・公証役場で手続き
(書面によっては代理手続きも可)

・公正証書の完成

「必要なもの」

・委任状(書類自体は当事務所でご用意いたします)
・印鑑証明

※いずれも郵送でのやりとりが可能です。


公正証書に、契約違反等があった場合に強制執行されても異議はないとする旨の条項(強制執行認諾条項)を入れておけば、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てることができます。
(いわゆる「債務名義」となります)

裁判は多額の費用と時間を要するので、仮に勝訴したとしても、失うものも大きく、精神的にも消耗してしまいます。

この点、強制執行認諾条項付きの公正証書を作成しておけば、確定判決を受けているのと同じ効果が得られるのみならず、無駄な費用・時間を費やさずにすむ点でメリットは大きいです。

判決と大きく異なる点は、「金銭債務についてのみ強制執行できる」という点であり、例えば、不動産の明け渡しなどには実行力がありません。

「公証人手数料」

(目的の価格)

(手数料)

100万円以下

5000円

100万円を超え
200万円以下

7000円

200万円を超え
500万円以下

11000円

500万円を超え
1000万円以下

17000円

1000万円を超え
3000万円以下

23000円

3000万円を超え
5000万円以下

29000円

5000万円を超え
1億円以下

43000円

1億円を超え3億円以下

4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算

3億円を超え10億円以下

9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算

10億円を超える場合

24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

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