1号営業 | キャバレー、パブ、スナック、キャバクラ | キャバレー等の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
---|---|---|
2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席の照度を10ルクス以下として営むもの(1号に該当するものを除く) |
3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
4号営業 | マージャン店、パチンコ店等 | マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
営業の種類によって添付書類は異なります。以下、1号営業(キャバクラ、スナック等の接待飲食業)のケースで一般的に必要となるものを列挙します。
なお、管轄の警察署によっては、これらの他に書面を要求される場合があります。
風俗営業の許可を得るためには、大別して以下の3つの要件を全て満たしていなければなりません。
営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会に提出する。
(一部は、都道府県風俗環境浄化協会へ委託される)
当事務所が代理申請した場合は、原則として行政書士も立ち会います。
申請から許可が下りるまでの目安は55日間とされています。
許可には条件が付されることがあります。この場合は条件に従った営業をしなければなりません。
千葉県市原市の行政書士事務所です。会社設立、許認可申請(風俗営業、古物営業、建設業等)、離婚協議書、相続手続、内容証明、示談書などを取り扱ってます。
お気軽にお問い合せください
お電話でのお問い合せはこちら
090-3248-9276
営業時間:月〜金 10:00〜18:00(完全予約制)
定休日:土日祝祭日
※お早めに事前予約いただければ夜間と土曜も対応可
行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)