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風営許可の場所的要件

各都道府県は条例によってそれぞれ風俗営業の営業制限地域を定めています。この制限は大別すると、以下の二種類のもがあります。

  1. 用途地域における制限
  2. 保護対象施設における制限

風俗営業の許可を得るためには、上記1、2いずれの制限もクリアしなければなりません。
以下、千葉県内の場合を記載します。


1.用途地域における制限

  • 商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、指定のない地域
    →『営業可能地域』
     
  • 住居専用地域、住居地域、準住居地域
    →『営業禁止地域』
     

2.保護対象施設における制限

  • 学校(大学を除く)、保育所の周囲100m【商業地域の場合は70m】
  • 大学、図書館、児童福祉施設(保育所を除く)、病院、診療所(有床に限る)の周囲70m【商業地域の場合は50m】


​上記の距離内は営業禁止となっています。

※「児童福祉施設」に公園は含まれないが、児童遊園は含まれるとされています。

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