各都道府県は条例によってそれぞれ風俗営業の営業制限地域を定めています。この制限は大別すると、以下の二種類のもがあります。
風俗営業の許可を得るためには、上記1、2いずれの制限もクリアしなければなりません。
以下、千葉県内の場合を記載します。
1.用途地域における制限
2.保護対象施設における制限
上記の距離内は営業禁止となっています。
※「児童福祉施設」に公園は含まれないが、児童遊園は含まれるとされています。
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