風俗営業許可、内容証明、離婚協議書、相続手続、会社設立等のことなら市原市の高山信作行政書士事務所にお任せください。

〒290-0021 千葉県市原市山田橋1-17-11

営業時間:月〜金 10:00〜18:00
(完全予約制) 定休日:土日祝祭日
※お早めの事前予約で夜間と土曜も対応可

お気軽にお問い合せください

090-3248-9276

風営許可の構造・設備要件

営業の種別に応じて、営業所の構造・設備要件は異なります。

以下、申請件数の多い1号営業(キャバクラ、スナック等)に関する基準を記載します。

  1. 客室の面積が16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡以上)必要。ただし、客室が1室の場合は制限無し。
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと。→1メートル以上のついたて、背もたれはNG。
  4. 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと。→ヌード写真等の掲示はNG。
  5. 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと(直接外からの出入口を除く)。
  6. 営業所内の照明が5ルクス以上あること。→調光器等の照度を調節する器具は、基本的にNG。
  7. 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値以下であること。

お問い合せはこちら

お気軽にお問い合せください

お電話でのお問い合せはこちら

090-3248-9276

営業時間:月〜金 10:00〜18:00(完全予約制)
定休日:土日祝祭日
※お早めに事前予約いただければ夜間と土曜も対応可

行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)

事務所紹介

高山信作行政書士事務所

代表者名:高山信作

〒290-0021
千葉県市原市山田橋1-17-11

連絡先はこちら

事務所紹介はこちら

お問い合せフォーム