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風俗営業許可後の変更届

風俗営業許可後の変更手続

風俗営業許可を取得した後に、下記のような事由が生じた場合は法令等の定めるところにより所定の期間内に届出が必要となります。

届出は、営業所を管轄する警察署の生活安全課窓口を経由して公安委員会に申請することになります。

【変更後10日以内の届出が必要な例】

  • 営業者の氏名・住所の変更→※営業者そのものが変わるときは変更届ではなく、新規申請(つまりは許可取り直し)となります。
  • 営業所の名称の変更(お店の名前の変更)→※営業所の所在地が変わるときは変更届ではなく、新規申請(つまりは許可取り直し)となります。
  • 管理者の氏名・住所の変更→管理者が交替した場合は14日以内に新たな管理者を選任し、変更のあった日から10日以内に届出
  • 設備等の軽微な変更(照明設備・音響設備・防音設備)


​【変更後20日以内の届出が必要な例】

  • 法人の名称・住所の変更
  • 法人代表者の氏名・住所の変更
  • 法人役員の氏名・住所の変更


【変更後1ヶ月以内の届出が必要な例】

  • 営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたとき→※照明設備・音響設備・防音設備の変更の場合は10日以内


軽微な変更とは、下記に記載する変更以外のものを指します。

  • 大規模な修繕又は大規模な模様替えに該当する変更
  • 客室の位置、数、床面積の変更
  • 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切る為の設備の変更
  • 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更


【変更前に、あらかじめ承認が必要な場合】

  • 構造又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ承認を受けなければなりません。ただし、軽微な変更は除く。→※予定している変更が軽微な変更に該当するかどうかは独自に判断せずに、事前に警察に確認したほうが良いと考えます。事前承認が必要な場合は新規許可申請の時と同様に構造検査が行われます。


廃業後10日以内の届出が必要なもの】

  • 廃業届

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