風俗営業許可を取得した後に、下記のような事由が生じた場合は法令等の定めるところにより所定の期間内に届出が必要となります。
届出は、営業所を管轄する警察署の生活安全課窓口を経由して公安委員会に申請することになります。
【変更後10日以内の届出が必要な例】
【変更後20日以内の届出が必要な例】
【変更後1ヶ月以内の届出が必要な例】
軽微な変更とは、下記に記載する変更以外のものを指します。
【変更前に、あらかじめ承認が必要な場合】
【廃業後10日以内の届出が必要なもの】
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