建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足る財産的基礎等があることが必要です。
この要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
【一般建設業許可の場合】
下記①~③のいずれかに該当することが必要です。
① | 直前の決算において自己資本が500万円以上であること(※1) |
② | 500万円以上の資金調達能力のあること(※2) |
③ | 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること (更新の場合) |
【特定建設業許可の場合】
直前の決算において下記の①~④の全てに該当することが必要です。
① | 欠損の額が資本金の20%を超えないこと(※3) |
② | 流動比率が75%以上であること |
③ | 資本金が2,000万円以上あること |
④ | 自己資本が4,000万円以上あること |
※1 | 「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計」の額をいう(法人の場合)。まだ最初の決算を迎えていない新規会社の場合は資本金が500万円以上あればよい。 |
※2 | 確認資料として、金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書(証明基準日が申請時から1月以内のもの)が必要となります。 |
※3 | 「欠損の額」とは、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいう(法人の場合)。 |
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