【経営業務の管理責任者とは】
法人の役員、個人事業主又は支配人(支配人登記されている者に限る)のうち、一定期間、経営業務の管理責任者としての経験、執行役員等としての経験又は経営業務を補佐した経験を有し、常勤である者のことを言います。
他社の代表取締役(複数の代表取締役がいて、常勤性が確認できる場合を除く)等は、常勤性の観点から経営業務の管理責任者にはなれません。
また、経営業務の管理責任者は、建設業の他社の技術者にはなれません。管理建築士、宅地建物取引業免許における専任取引主任者等、他の法令によって専任を要する者と兼ねることはできません。ただし、建設業において専任を要する営業所と同一企業で同一場所である場合は兼ねることができます。
建設業許可を受けるためには、法人では常勤の役員のうち1人(例:株式会社の取締役)が、個人では本人又は支配人のうち1人が、「経営業務の管理責任者」として下記のいずれかに該当することが必要です。
※「役員」には、執行役員、監査役、会社参与、監事及び事務局長等は含まれません。
イ 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ハ 許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者
※「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、同一営業所内では両者を1人で兼ねることができます。
【経営業務の管理責任者の確認資料】
ア 常勤性を証明する書類(下記a~fのいずれかが必要)
「法人申請の場合」
a.健康保険被保険者証(写し・市町村等が扱う「国民健康保険」とは異なります)
b.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
c.国民健康保険被保険者証(写し)並びに法人税の確定申告書の表紙及び役員報酬明細(いずれも写し、税務署受付済の申請時直前のもの)
d.国民健康保険被保険者証(写し)及び健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)(健康保険被保険者適用除外承認証(写し)も可)
e.国民健康保険被保険者証(写し)及び住民税特別徴収額の通知書(写し、特別徴収義務者用、申請時直前のもの)
f.国民健康保険被保険者証(写し)、市町村発行の所得証明書(申請時直前のもの)及びそれに対応する源泉徴収票(写し)
「個人申請の場合」
a.国民健康保険被保険者証(写し)及び所得税の確定申告書の表紙(写し、税務署受付済の申請時直前のもの)
イ 経験を証明する書類(下記ab両方が必要)
「法人の役員経験の場合」
a.登記事項証明書(証明期間中必要年数について、継続して役員であったことが確認できるもの)
b.該当年に施工した次の①~③のいずれか
①契約書又は注文書(代表者印又は契約締結権限者の印のあるもの)(いずれも写し)
②注文書(代表者印又は契約締結権限者の印の無いもの)、請書、見積書又は請求書等のいずれか(写し、工事内容のわかるものに限る)及びそれに対応する発注者の発注証明書又は入金状況が確認できるもの
③証明しようとする業種と同一の許可を有していた場合は、当該許可の許可通知書の写し
「個人事業主の経験の場合」
a.証明期間中の必要年数に係る以下の①②のいずれか
①所得税の確定申告書の表紙(写し、税務署受付済のもの)
②市町村発行の所得証明書
b.法人のbと同じ
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