①定款3通(公証役場保管用・法務局提出用・会社本店保管用)
②各発起人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
③4万円の収入印紙(郵便局等で購入)
④代理人による定款認証の場合には、「委任状」と「代理人の印鑑証明書又は自動車運転免許証等」
⑤定款認証手数料として現金5万円
⑥定款の謄本交付手数料として現金2千円程度
(用紙1枚につき250円)
⑦発起人又は代理人の実印又は認印
※収入印紙は消印をしないで持参する。
認証が確定した後に貼付し、発起人又は代理人の実印又は認印で消印する。
※定款認証事務は、「会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人」が扱うことになっています(公証人法62条の2)。
よって、例えば、東京都内に本店を置く株式会社の場合は、東京都内の公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
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