株式会社を設立する際に、会社の商号(会社の名前)・事業目的(仕事内容)・本店所在地(会社の住所)をまず最初に決めます。
【商号】
商号とは、会社の名称のことであり(会社法6条1項)、定款の絶対的記載事項です(会社法27条2号)。
【事業目的】
事業目的とは、会社の目的のことであり、どのような事業を営むのかということです。
これも定款の絶対的記載事項です(会社法27条1号)。
【本店所在地】
本店所在地とは、会社の住所のことです。
定款に記載する会社の本店所在地には、以下の2種類の記載方法があります。
(1)独立の最小行政区画を記載する方法
「独立の最小行政区画」とは、「市町村」と「東京都の特別区」のことです。
(例:千葉県市原市、東京都千代田区)
(2)地番まで特定して記載する方法
例:東京都○○区○○丁目○○番○○号
この記載方法によった場合、同一の行政区画内で本店を引っ越したときでも、定款変更と変更登記をしなければなりません。
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