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株式会社の商号・事業目的・本店所在地

株式会社を設立する際に、会社の商号(会社の名前)・事業目的(仕事内容)・本店所在地(会社の住所)をまず最初に決めます。


 【商号】

商号とは、会社の名称のことであり(会社法6条1項)、定款の絶対的記載事項です(会社法27条2号)。

  • 株式会社の商号には、「株式会社」という文字を含めなければなりません(会社法6条2項)。
  • 同一の本店所在場所における同一の商号の登記は禁止されています(商業登記法27条)。
  • 不正目的をもって他の会社と誤認されるような商号使用は禁止されています(会社法8条)。

【事業目的】

事業目的とは、会社の目的のことであり、どのような事業を営むのかということです。
これも定款の絶対的記載事項です(会社法27条1号)。

  • 事業目的は登記の際に、①適法性(公序良俗に反しないこと)②営利性(利益を追求するものであること)③明確性(記載の意味が明確であること)の3要件が審査されるので、これらを念頭に置いて定款を作成します。
  • 目的は複数、且つ、相互に関連性はなくてもよいです。
  • 事業目的の中に、「前各号に附帯する一切の事業」という目的を入れておくのが一般的です。

【本店所在地】

本店所在地とは、会社の住所のことです。
定款に記載する会社の本店所在地には、以下の2種類の記載方法があります。

(1)独立の最小行政区画を記載する方法
「独立の最小行政区画」とは、「市町村」と「東京都の特別区」のことです。
(例:千葉県市原市、東京都千代田区)

(2)地番まで特定して記載する方法

例:東京都○○区○○丁目○○番○○号

この記載方法によった場合、同一の行政区画内で本店を引っ越したときでも、定款変更と変更登記をしなければなりません。

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