二次被害とは、資格商法の被害者を更にだます悪質商法のことです。
俗に、退会商法とか解約商法などと言われるものです。
■悪徳業者がよく使う手口
(1)「悪徳業者にあなたの名簿が出回っています。○○万円払っていただければ名簿から抹消しますので、他社からの電話はなくなりますよ。」
(2)「あなたはまだ○○講座(過去に受講し終えた資格講座やビジネス講座)を受講中なので、未払いの○○万円を払ってください。払わなければ損害賠償するぞ!」
(3)「この○○万円の通信講座を取ってくれれば、名簿から抹消します。」
(「これが本当に最後です」などと言いながら何度もきます)
(4)「あなたは○○講座を受講したのに、まだ合格していませんね。契約は自動的に継続されているから、未払いの○○万円を払ってください。」
★対策法
悪徳商法(悪質商法)の中でも極めて悪質なのが、この資格商法の二次被害(退会商法・解約商法)と言われるものです。
自宅や携帯電話、勤め先にまでひっきりなしに複数の悪徳業者から勧誘電話がかかってきます。
「自宅や会社に行くからな!」「訴えるぞ!」「金を払わないとどうなるかわかってるんだろうな?」などといった脅迫めいた事を言う場合もあります。
そして精神的にまいってきて、
「○○万円払えば電話がなくなるなら払おう」と思ってきてしまう。
しかし、絶対にお金を払ってはいけません!!
勧誘電話がなくなるどころか、一度お金を払うと更に勧誘電話がきます。
なぜでしょう?
悪徳業者の立場になって考えてみればわかります。
電話しただけでお金を払ってくれるなんて悪徳業者にとってはいい「カモ」です。(言葉は悪いですが、あえて言わせてもらいます)
そんな人は、またお金を払うと思われてしまいます。
そして、そういう人の名簿が高値で闇取引されているとも言われています。
数年間も、この退会商法(解約商法)の被害に遭っていた人もいます。
というわけで、「よくわからない契約はしない。身に覚えのないお金は払わない。」ことです。
■相手方の住所がわかっている場合
→内容証明を送るといいでしょう。
その際、事案に応じた法的根拠(法律の具体的条文など)や違反の効果などを書くといいです。
→クーリングオフ内容証明を参照
その上で、
・電話に出ない
・余計な会話をしない
・「契約しない。」旨をはっきり告げる
場合によっては、告訴状・告発状、主務大臣への申出書を出すという方法もあります。
■相手方住所がわからない場合
→NTTや各携帯電話会社などの迷惑電話拒否設定をする。非通知でかけてくる場合でも有効です。
(費用などは、NTTや各携帯電話会社にお問い合せください)
お気軽にお問い合せください
お電話でのお問い合せはこちら
090-3248-9276
営業時間:月〜金 10:00〜18:00(完全予約制)
定休日:土日祝祭日
※お早めに事前予約いただければ夜間と土曜も対応可
行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)