風俗営業許可、内容証明、離婚協議書、相続手続、会社設立等のことなら市原市の高山信作行政書士事務所にお任せください。

〒290-0021 千葉県市原市山田橋1-17-11

営業時間:月〜金 10:00〜18:00
(完全予約制) 定休日:土日祝祭日
※お早めの事前予約で夜間と土曜も対応可

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090-3248-9276

クーリングオフ期間

取引

期間

対象

訪問販売

契約書面の受領日から8日間

  • 営業所等(お店)以外の場所
    (ただし、キャッチセールス・アポイントメントセールスはお店での契約でもクーリングオフ可能)。
  • 全ての商品・役務、指定権利

電話勧誘販売

契約書面の受領日から8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

契約書面または商品の受領日のいずれか遅い日から20日間

制限なし

特定継続的役務提供契約

契約書面の受領日から8日間

  • エステ
  • 語学教室
  • 家庭教師
  • 学習塾
  • パソコン教室
  • 結婚情報サービス

業務提供誘引販売取引

契約書面の受領日から20日間

制限なし

例:内職商法、モニター商法等)

宅地建物取引

クーリングオフ制度の告知日から8日間

  • 事務所等以外の場所。
  • 宅建業者が売主となる宅地建物の売買。

生命・損害保険契約

契約書面の交付日または契約申込日のいずれか遅い日から8日間

  • 営業所等以外の場所。
  • 契約期間1年を超えるもの(1年ちょうどの契約は含まれない)。

クレジット契約

法定書面の受領日から8日間又は20日間

  • 特定契約
    • 訪問販売
    • 電話勧誘販売
    • 連鎖販売取引
    • 特定継続的役務提供契約
    • 業務提供誘引販売取引

預託取引

契約書面の受領日から14日間

預託取引契約の指定商品・指定権利(貴金属、ゴルフ会員権など)

投資顧問契約

契約書面の受領日から10日間

投資顧問業者との契約(ただし、一定の額の支払い義務あり)

これらの他に、ゴルフ会員権契約、冠婚葬祭互助会契約なども、法律・約款でクーリングオフが認められています。

※通信販売にはクーリングオフは適用されません。
(ただし、業者が独自に特約を定めている場合は可能)

重要ポイント

  • クーリングオフの権利行使期間は、契約日からではなく、法定書面(契約書面等)を受け取った日等から起算されます。
     
  • 法定書面が交付されていない場合には、消費者はいつまでもクーリングオフできるケースがあります。
     
  • 書面が交付されていても、記載事項に不備や虚偽がある場合には、適法な法定書面が交付されるまでいつまでもクーリングオフが可能なケースがあります。
     
  • 業者が不実の告知・威迫行為を行ったことにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合(クーリングオフ妨害)には、クーリングオフができることを記載した書面を業者が再度交付し、その意味を説明した日から8日間または20日間経過するまで、クーリングオフ期間が延長されるケースがあります。

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行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)

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