特定商取引法の改正(2009年12月1日施行)により、現在は原則として全ての商品と役務(サービス)がクーリングオフの対象とされています。
指定権利と指定消耗品については従来通り限定されています。
赤字の政令指定消耗品は、契約書面等の中に「この消耗品を使用・消費するとクーリングオフができなくなる」旨の記載がある場合に、消費者が契約後に使用・消費したときは、クーリングオフできなくなります。
(ただし、使用・消費の態様によってはクーリングオフできる場合もあるので、お問い合せください。)
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