風俗営業許可、内容証明、離婚協議書、相続手続、会社設立等のことなら市原市の高山信作行政書士事務所にお任せください。

〒290-0021 千葉県市原市山田橋1-17-11

営業時間:月〜金 10:00〜18:00
(完全予約制) 定休日:土日祝祭日
※お早めの事前予約で夜間と土曜も対応可

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取消可能な期間

特定商取引法・消費者契約法の取消権

(1)追認をすることができる時から6ヵ月間(消滅時効)
(2)契約を締結した時から5年間(除斥期間)

民法の取消権

(1)追認をすることができる時から5年間(消滅時効)
(2)行為の時から20年間(除斥期間)

「追認することができる時」とは、
「取消の原因となっている情況が止んだ時」のことです。

  • 詐欺の場合→騙されていることに気づいた時
  • 「重要事項の不実告知」「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」の場合→誤認していることに気づいた時
  • 「不退去による困惑」「退去妨害による困惑」の場合→不退去や退去妨害の状態がなくなった時


特定商取引法のクーリングオフ期間は8日間~20日間です。→詳しくはクーリングオフ期間

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行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)

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