【特定商取引法・消費者契約法の取消権】
(1)追認をすることができる時から6ヵ月間(消滅時効)
(2)契約を締結した時から5年間(除斥期間)
【民法の取消権】
(1)追認をすることができる時から5年間(消滅時効)
(2)行為の時から20年間(除斥期間)
※「追認することができる時」とは、
「取消の原因となっている情況が止んだ時」のことです。
★特定商取引法のクーリングオフ期間は8日間~20日間です。→詳しくはクーリングオフ期間
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