スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時以降)において営むもの(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
営業を開始しようとする10日前までに管轄の警察署に届け出ます。
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営業時間:月〜金 10:00〜18:00(完全予約制)
定休日:土日祝祭日
※お早めに事前予約いただければ夜間と土曜も対応可
行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)