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深夜酒類提供飲食店営業届出

深夜酒類提供飲食店営業とは

スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時以降)において営むもの(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)

必要書類

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 照明・音響・防音設備図
  • 住民票(外国人登録証明書)の写し
  • 飲食店営業許可証
  • 法人の場合は、定款及び登記簿謄本と、役員の住民票(外国人登録証明書)の写し

要件

  • 営業禁止地域でないこと
  • 構造的基準に適合していること

届出

営業を開始しようとする10日前までに管轄の警察署に届け出ます。

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