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医療法人設立手続

申請先

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の健康福祉部等

認可権者

都道府県知事又は厚生労働大臣

手続の流れ

自治体によって異なる場合があります。

事前説明会~認可書交付まで概ね6ヵ月程かかります。

事前説明会(要予約)

→年2回実施する自治体が多いようです。(東京都の場合は8月と2月。千葉県の場合は6月と10月。年度によって異なる場合があるので、要確認)

医療法人設立の必要書類の作成・収集

  • 設立認可申請書
  • 定款又は寄附行為
  • 財産目録
  • 資産内訳明細書
  • 医療機会器具等の内訳明細書
  • 負債内訳明細書
  • 基金申込書又は寄附申込書の写し
  • 設立決議録
  • 不動産その他の権利の証明書
    • 登記簿謄本
    • 固定資産税評価証明書
    • 預金残高証明書
    • 負債残高証明等
  • 賃貸借契約書及び賃貸人の所有を証する書類(土地・建物を賃借する場合)
  • 建物の平面図
  • 設立後2年間の事業計画及び予算書
  • 設立者の履歴書
  • 役員の就任承諾書及び履歴書(印鑑証明も添付)
  • 開設する病院・診療所・介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
  • 社員及び役員名簿など。

​仮申請

事前審査

本申請

医療審議会への諮問

答申

認可書交付

設立登記申請

司法書士に依頼します。

各種届出

  • 保健所
  • 税務署
  • 都道府県税事務所
  • 市町村役場
  • 社会保険事務所
  • 労働基準監督署
  • 公共職業安定所など

要件

社団法人の場合と財団法人の場合とで要件が異なります。

医療法人全体の99.1%が社団法人(平成18年3月末時点)なので、以下では一般的な社団法人の場合を記載します。

要件は、「人的要件」・「資産要件」・「その他の要件」に分けて説明します。

人的要件
  • 下記表の人的要件を満たすこと(医療法46条の2(1))。

 

原則

特例

社員

2名以上

3名以上

理事

3名以上

1名又は2名

監事

1名以上

1名

  • 理事長は理事の中から選任し、原則として医師又は歯科医師であることが必要(医療法46条の3(1))。
  • 理事及び監事は、医師や歯科医師でなくても可。
  • 理事及び監事は、社員である必要はありませんが、都道府県では社員が就任するよう指導しているようです。
  • 監事は、法人の理事や職員等を兼務できません(医療法48条)。
  • 理事及び監事が下記の欠格事由に該当しないこと(医療法46条の2(2))
  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 医療法・医師法・歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
資産要件
  • 医療法改正により自己資本基準は廃止されましたが、現実的には自己資本比率が20%以上ないと運営が困難になると思われます。
  • 年間事業費の2ヵ月分以上の運転資金(預貯金等)があること。(健康保険等の収入の入金に2ヵ月かかる為)
  • 土地・建物は医療法人の所有であることが望ましく、賃貸借契約の場合は長期(10年程度)の契約が必要。
その他の要件

自治体によっては、1年以上の個人での開業実績が求められます。

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