中古品を扱うリサイクルショップや中古自動車売買などの営業を行う場合は、古物商許可を受けなければなりません。
盗品等の売買の防止・被害品の追求の為、古物の売買等は古物営業法により様々なルールが定められています。
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」
「古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業」
インターネットオークションのサイトを運営して行う営業
営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出します。
許可申請書の他に、以下の添付書類が必要となります。
添付書類 | 個人申請の場合 | 法人申請の場合 |
---|---|---|
住民票の写し | 申請者本人と営業所管理者全員 | 役員全員(監査役含む)と管理者全員 |
身分証明書 | 同上 | 同上 |
登記されていないことの証明書 | 同上 | 同上 |
履歴書 | 同上 | 同上 |
誓約書 | 同上 | 同上 |
登記事項証明書 | × | ○ |
定款の写し | × | ○ |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、又は特定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者
古物営業の許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から許可の取消しをする日又は取消しをしないことを決定する日までの間に古物許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、その日から5年を経過しないもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く
営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
法人で、その役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者があるもの
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