(1)クーリングオフ通知は必ず「書面」で行うこと。
裁判例には、口頭のクーリングオフを有効としたものもあるが、
法律上「書面により」行うとされており、又、証拠を残す為にも必ず「書面」で行うべき。
→お役立ち裁判例・通達集を参照
(2)「書面」であれば、通常の手紙などでもかまわないが、実務では証拠を残す為に「内容証明+配達証明」で行うのが通例。
当事者以外の第三者が証明してくれないと、「送った・届かない」などの水掛け論になってしまう為。
特に、クーリングオフ期間経過後に「そんな手紙は届いてない」などと言い出す業者がいることに注意!
(3)クーリングオフは無理由解除なので、とくに解除の理由は書く必要がない。
※クーリングオフ以外の解約の場合は、必要。
(4)契約又は申込の年月日を書く。
上記日付と書面受領日が異なる場合は、書面受領日(書面を受け取った日)も書いたほうがよい。
(5)固有の商品名(サービス名)を書く。
(6)契約書に記載されている販売業者の住所に送る。
※クレジットを利用した場合は、販売業者に送ったクーリングオフ通知書のコピーを信販会社にも送って契約を解除したことを知らせる。
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