風俗営業許可、内容証明、離婚協議書、相続手続、会社設立等のことなら市原市の高山信作行政書士事務所にお任せください。

〒290-0021 千葉県市原市山田橋1-17-11

営業時間:月〜金 10:00〜18:00
(完全予約制) 定休日:土日祝祭日
※お早めの事前予約で夜間と土曜も対応可

お気軽にお問い合せください

090-3248-9276

風営許可の人的要件

以下のいずれかに該当する方は、許可を取得することができません。
 

  1. 破産者で復権を得ていない方
  2. 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  4. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある方
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない方(許可を取り消された法人の役員等も含む)
  7. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方
  8. 上記7.に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の上記7.の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方
  9. 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記の1.~8.のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人でその役員のうちに上記1.~8.までのいずれかに該当する場合がある方

お問い合せはこちら

お気軽にお問い合せください

お電話でのお問い合せはこちら

090-3248-9276

営業時間:月〜金 10:00〜18:00(完全予約制)
定休日:土日祝祭日
※お早めに事前予約いただければ夜間と土曜も対応可

行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)

事務所紹介

高山信作行政書士事務所

代表者名:高山信作

〒290-0021
千葉県市原市山田橋1-17-11

連絡先はこちら

事務所紹介はこちら

お問い合せフォーム