クーリングオフとは、法定の期間内であれば消費者が業者との間でした申し込みまたは契約を、無理由かつ無条件で撤回・解除できる制度です。
何故このような制度が法律で認められているかを一言で言えば、消費者保護にあります。
例えば、消費者が雑誌などを見て欲しい物があり自らお店に行って買い物をする場合には、その品物を買うかどうかを十分に検討することができます。
その品物が気に入らなければ買わずに帰ってくればいいわけですから、心理的にも余裕があるわけです。(店員さんに張り付かれると、ちょっとプレッシャーありますけどね)
しかし、これが例えば訪問販売だったらどうでしょうか!?
ある日突然セールスマンが自宅にやって来て「これ買ってください!」・・・
こちら(消費者)としては心の準備がなにもできていません。
無防備です。ノーガードです。心に隙間ありまくりです。
更に、「買います」と言うまでは帰ってくれなさそうな雰囲気・・・
こういった心理的に余裕のない状況でした契約の申込みや契約は、後になって冷静に考えてみると、「やっぱり、やめたい」と思っても何ら不思議じゃないですよね。
この「やっぱり、やめたい」を認めたのがクーリングオフという制度です。
それゆえに、クーリングオフ=cooling-off(頭を冷やす)と名付けられた、法が認めた消費者の正当な権利です。
クーリングオフ期間
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クーリングオフの対象はこちら
キャッチセールス | 例:アンケート調査と言って街頭で呼び止め、営業所に連れて行き契約 |
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アポイントメントセールス | 例:懸賞に当たったので取りに来てくださいと電話をかけて、営業所に来させて契約 |
連鎖販売取引 | マルチ商法 |
特定継続的役務提供契約 |
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業務提供誘引販売取引 |
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※法律上クーリングオフ対象外であっても、業者が独自にクーリングオフできる旨の定めをしている場合は可能です。
※クーリングオフできない場合でも、それ以外の解約方法もあります。
クーリングオフ以外の解約等
クーリングオフは、法律上「書面により」申し込み撤回・契約解除の意思表示をする必要があるとされています。
「書面」であればいいわけですから、通常の手紙でもよく、また、紙に書いてそれを直接手渡してもかまいません。
ただ、業者が故意にせよ過失にせよ書面をなくしてしまった場合、あるいは「そんな書面は受け取っていない」などと嘘を言った場合に困ったことになってしまいます。
そこで、「内容証明郵便」という制度を利用します。
クーリングオフの方法
内容証明とは、正式には「内容証明郵便」と言います。
これは郵便法に基づく制度で、郵便物の「内容」と「発送日」を郵便局が証明するものであり、通常の手紙とは比べものにならない程の大きな証拠能力を有します。
更に「到着日」の証拠も残す為に、実務では「配達証明」もいっしょに付けるのが通例となっており、当事務所もこの方法を採っています。
内容証明
契約解除の場合、消費者は、
ことになります。
なお、受領済み商品の返還は、業者の費用で引き取りを請求できます。(例:料金着払いで返送)
ここで、クーリングオフの効果に関して重要な点を2つ挙げておきます。
クーリングオフの効力が発生する時期は、クーリングオフの通知(内容証明郵便)を発信したときであって、到達したときではありません。
これを「発信主義」といい、「到達主義」(民法第97条1項)の例外になります。
(例:5月15日がクーリングオフ期限の場合、クーリングオフ通知を5月15日までに発信しさえすれば、業者への到達日が5月16日でもよい。)
当事務所では、平日夜間・土日祝日でも内容証明を発信できるシステムを採用していますので、期限日数が残り少ない方もおまかせください!!
クーリングオフの権利行使の際に、業者は損害賠償金や違約金の支払いを請求できません。
(請求してくる業者もいますが、法律上、支払う必要はありません。)
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