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建設業許可

建設業許可

建設業許可申請とは

建設業を営もうとする者は、元請け・下請け、法人・個人を問わず、業種ごとに許可を受けなければなりません。

(ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除く)

軽微な建設工事

建築一式工事の場合

1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事の場合

1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事

※建築一式工事=土木工事業、建築工事業

建設業の種類

建設業の許可の種類は28業種あり、業種ごとに許可を受ける必要があります。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土木工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • ほ装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上げ工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業

許可の種類

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県内に営業所を置く場合

知事許可

1つの都道府県内に営業所を置く場合

同一の建設業者が「大臣許可」と「知事許可」の両方を受けることはできません。

特定建設業

元請けとして請け負った工事につき、下請けに出す金額が3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の場合

一般建設業

特定建設業以外の場合

同一業種につき、「特定」と「一般」の両方の許可を受けることはできません。(別業種であれば可)

許可要件

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎等があること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

許可通知書の送付

知事許可標準処理期間は45日です。
大臣許可標準処理期間は120日です。

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで。

継続して建設業を営もうとする場合は、5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに、許可更新の手続を行う必要があります。

※更新手続と同時に業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有効期限の60日前までに、大臣許可は6ヶ月前までに手続をする必要があります。

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行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)

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