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風俗営業許可

風俗営業許可

風俗営業(1~5号)の種類

1号営業

キャバレー、パブ、スナック、キャバクラ

キャバレー等の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

2号営業

低照度飲食店

喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席の照度を10ルクス以下として営むもの(1号に該当するものを除く)

3号営業

区画席飲食店

喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

4号営業

マージャン店、パチンコ店等

マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業

ゲームセンター等

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

許可申請に必要な書類

営業の種類によって添付書類は異なります。以下、1号営業(キャバクラ、スナック等の接待飲食業)のケースで一般的に必要となるものを列挙します。

なお、管轄の警察署によっては、これらの他に書面を要求される場合があります。

  1. 許可申請書(書式あり)
  2. 営業の方法を記載した書類(書式あり)
  3. メニュー表(ドリンク・フード・システム料金等)のコピー
  4. 住民票(外国人の方は在留カードの表裏コピーも必要)の写し(本籍地記載のもの)
    →市区町村役場で取得
  5. 登記されていないこと(後見登記等ファイルに「成年被後見人」及び「被保佐人」とする記録がないこと)の証明書(東京法務局発行)
    →千葉県内の方の場合は、千葉みなとにある千葉地方法務局(本局)で取得できます(市原市などにある出張所では取得できません)→※風営法改正により不要
  6. 市区町村長の発行する身分証明書
    →本籍地の市区町村役場で取得
  7. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(書式あり)
  8. 営業所周辺の地図(住宅地図上に、用途地域に応じた該当範囲内に保護対象施設がないことが分かるようにコンパス等で表記)
  9. 用途地域の証明書→市区町村役場の都市計画課等で取得
  10. 使用承諾書(書式あり)
  11. 賃貸借契約書のコピー
  12. 建物登記簿謄本
  13. 土地登記簿謄本
  14. 営業所の平面図
  15. 営業所の求積図(縮尺等を明記)
  16. 営業所の求積表(客室だけではなく、キッチンやトイレ等全ての部屋の求積を個別に出す)
  17. 什器備品配置図(別紙にソファー・テーブル等の写真を添付し、名称・位置・個数・サイズを明記)
  18. 照明器具配置図(別紙に照明器具の写真を添付し、名称・位置・個数・ワット数等を明記)
  19. 音響機器配置図(別紙にモニター・スピーカー・カラオケ機器等の写真を添付し、名称・位置・個数・サイズを明記)
  20. 食品営業許可証のコピー
  21. 管理者の写真2枚(申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。縦3.0×横2.4㎝。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
  22. 申請人が法人の場合は、定款及び会社の登記簿謄本と、監査役を含めた役員全員の4~7の書類
  23. 申請人の他に管理者を置く場合は、業務を誠実に行う旨の誓約書と、管理者の4~7の書類

要件

風俗営業の許可を得るためには、大別して以下の3つの要件を全て満たしていなければなりません。

  1. 人的要件(申請人に関する要件)
  2. 構造・設備要件(営業所の構造や設備に関する要件)
  3. 場所的要件(営業所の存する場所に関する要件)

申請窓口

営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会に提出する。

許可申請の流れ

営業所の所在地を管轄する警察署

都道府県公安委員会

警察の検査

(一部は、都道府県風俗環境浄化協会へ委託される)

当事務所が代理申請した場合は、原則として行政書士も立ち会います。

許可または不許可の通知

申請から許可が下りるまでの目安は55日間とされています。 

許可には条件が付されることがあります。この場合は条件に従った営業をしなければなりません。

主な罰則

  • 無許可営業、不正手段による許可の取得、名義貸し、営業停止処分違反など
    →二年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)
     
  • 営業所の構造設備の無承認変更、不正手段による構造設備の変更承認の取得、18歳未満の者に客の接待をさせた場合、20歳未満の者に酒類・たばこを提供した場合など
    →一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり)
     
  • 客引きなど
    →6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下(併科あり)
     
  • 従業者名簿の不備、虚偽記載など
    →100万円以下の罰金
     
  • 許可書の不掲示、変更届出書の不提出
    →30万円以下の罰金

千葉県市原市の行政書士事務所です。会社設立、許認可申請(風俗営業、古物営業、建設業等)、離婚協議書、相続手続、内容証明、示談書などを取り扱ってます。

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