不法行為(交通事故・不倫・傷害・強姦・いじめ・セクハラ等)によって、財産的損害・精神的損害(慰謝料)を被った場合の損害賠償請求の流れは、概ね以下のような流れになります。
※3「公正証書嘱託手続」は必ずしも必要ではないが、この手続までしておいたほうがより安全です。
※なお、行政書士には相手方との交渉代理権がない為、示談交渉は当事者間において行っていただきます。
※相手方が過失を認めていない等、当事者間において見解が相違しているケースでは受託できませんのでご了承ください。
以上の文書を2通作成し、当事者双方が保管します。
千葉県市原市の行政書士事務所です。会社設立、許認可申請(風俗営業、古物営業、建設業等)、離婚協議書、相続手続、内容証明、示談書などを取り扱ってます。
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