風俗営業許可、内容証明、離婚協議書、相続手続、会社設立等のことなら市原市の高山信作行政書士事務所にお任せください。

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(完全予約制) 定休日:土日祝祭日
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示談書

交通事故・不倫・傷害・強姦・いじめ・セクハラ等の示談書

不法行為(交通事故・不倫・傷害・強姦・いじめ・セクハラ等)によって、財産的損害・精神的損害(慰謝料)を被った場合の損害賠償請求の流れは、概ね以下のような流れになります。

内容証明で相手方に請求

示談書作成

公正証書嘱託手続

※3「公正証書嘱託手続」は必ずしも必要ではないが、この手続までしておいたほうがより安全です。

※なお、行政書士には相手方との交渉代理権がない為、示談交渉は当事者間において行っていただきます。

※相手方が過失を認めていない等、当事者間において見解が相違しているケースでは受託できませんのでご了承ください。

示談書の記載事項

  • 事件・事故の日時
  • 事件・事故の場所
  • 事件・事故の状況
  • 示談の内容(治療費・慰謝料等の合計額、支払い方法、契約違反の場合の罰則など)
  • 日付
  • 当事者の住所・氏名・捺印(氏名は自筆で署名。印は実印で、印鑑登録証明書添付が望ましい。)

以上の文書を2通作成し、当事者双方が保管します。

千葉県市原市の行政書士事務所です。会社設立、許認可申請(風俗営業、古物営業、建設業等)、離婚協議書、相続手続、内容証明、示談書などを取り扱ってます。

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行政書士には法律上守秘義務があるので、依頼人の許可なく秘密を第三者に漏らすことはありません。(行政書士法第12条・第22条1項)

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