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告訴・告発状

(1) 告訴と告発の違い

  • 告訴:犯罪の被害者その他法律上告訴をすることができる人が、捜査機関に対し、犯罪事実の申告をして犯人の処罰を求める意思表示。
     

  • 告発:告訴権者および犯人以外の者が、犯罪事実の申告をして犯人の処罰を求める意思表示

(2) 告訴・告発の方法

書面または口頭により、検察官又は司法警察員に対してなす。(刑事訴訟法241条)

「司法警察員」とは、巡査部長以上の警察官をいいます。

(3) 親告罪について

「親告罪」とは、公訴の提起に告訴を必要とする犯罪のこと。(告発の場合も同じ)

親告罪の場合は、告訴期間として、犯人を知った日から六ヶ月以内にしなければならない。(刑事訴訟法235条1項)※強姦罪等を除く。

親告罪の例
  • 信書開封罪
  • 名誉毀損罪
  • 過失傷害罪
  • 器物損壊罪
  • 強制わいせつ罪
  • 未成年者略取誘拐罪
  • 同居していない親族間の窃盗、など。
  • 秘密漏示罪
  • 侮辱罪
  • 私用文書毀棄罪
  • 信書隠匿罪
  • 強姦罪
  • わいせつ・結婚目的略取誘拐罪

(4) 記載事項

  • 犯人の特定
    →氏名・住所・生年月日等。不明の場合は、人相・性別・身長・着衣など犯人を特定しうる事柄。

  • 犯罪事実

    →犯罪の日時・場所・状況など。

  • 処罰を求める旨の意思表示。

  • その他証拠になるもの等。

(5) 受理

告訴状・告発状は必ず受理されるとは限りません。
(例:親告罪で告訴期間が経過した場合、証拠が希薄な場合など)

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