告訴:犯罪の被害者その他法律上告訴をすることができる人が、捜査機関に対し、犯罪事実の申告をして犯人の処罰を求める意思表示。
告発:告訴権者および犯人以外の者が、犯罪事実の申告をして犯人の処罰を求める意思表示
書面または口頭により、検察官又は司法警察員に対してなす。(刑事訴訟法241条)
「司法警察員」とは、巡査部長以上の警察官をいいます。
「親告罪」とは、公訴の提起に告訴を必要とする犯罪のこと。(告発の場合も同じ)
親告罪の場合は、告訴期間として、犯人を知った日から六ヶ月以内にしなければならない。(刑事訴訟法235条1項)※強姦罪等を除く。
犯人の特定
→氏名・住所・生年月日等。不明の場合は、人相・性別・身長・着衣など犯人を特定しうる事柄。
犯罪事実
→犯罪の日時・場所・状況など。
処罰を求める旨の意思表示。
その他証拠になるもの等。
告訴状・告発状は必ず受理されるとは限りません。
(例:親告罪で告訴期間が経過した場合、証拠が希薄な場合など)
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