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協議離婚

協議離婚

離婚の方法

離婚の方法には、協議離婚(民法763条)と裁判離婚(調停・審判・判決)とがあります。

離婚総数の9割以上が協議離婚であることから、以下、協議離婚について記述します。

協議離婚の要件

  • 当事者双方の離婚意思(実質的要件)
  • 戸籍法の定めによる届出(形式的要件)

なお、離婚に伴う財産分与・慰謝料・お子さんがいる場合の親権の帰属・養育費等に関して、後の紛争予防として「離婚協議書」を作成することを強くおすすめいたします。

離婚協議書

離婚協議書には、概ね以下のような事項を記載します。

  • 財産分与額
  • 慰謝料額
  • 親権者・監護権者(未成年の子がいる場合)
  • 養育費(未成年の子がいる場合)
  • 面接交渉権(同居しない親が子供と会う頻度等)

公正証書

公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書のことであり、極めて強い証明力があります。

上記の離婚協議書を公正証書にしておき(離婚給付等契約公正証書)、強制執行認諾条項を入れておけば、慰謝料や養育費等の支払いがない場合に、裁判をしなくても強制執行できます。

強制執行認諾条項

強制執行認諾条項とは、契約違反等があった場合に強制執行されても異議はないとする旨の条項のことです。

相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てることができます。

裁判は多額の費用と時間を要する場合が多いので、仮に勝訴したとしても、失うものも大きく、精神的にも消耗してしまいます。

この点、強制執行認諾条項付きの公正証書を作成しておけば、確定判決を受けているのと同じ効果が得られるのみならず、無駄な費用・時間を費やさずにすむ点でメリットは大きいです。

判決と大きく異なる点は、「金銭債務についてのみ強制執行できる」という点であり、例えば、不動産の明け渡しなどには直接的には実行力がありません。

公証人手数料

目的の価格

手数料

100万円以下

5000円

100万円を超え200万円以下

7000円

200万円を超え500万円以下

11000円

500万円を超え1000万円以下

17000円

1000万円を超え3000万円以下

23000円

3000万円を超え5000万円以下

29000円

5000万円を超え1億円以下

43000円

1億円を超え3億円以下

4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算

3億円を超え10億円以下

9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算

10億円を超える場合

24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

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