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【代理権について】

行政書士には相手方と直接交渉する代理権がありませんので、これらのご依頼はお受けできません。

 


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業務についての『ご依頼に関するお問い合せ』は常時受け付けておりますが、「自分で手続をするので、書類の書き方だけ教えてください」といったご質問は、正式にご依頼していただいたお客様の業務に支障が出ますのでご遠慮ください。

 


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以下の場合を除き、個人情報を事前に依頼者ご本人の同意を得ることなく、第三者に開示することはございません。

  • 法令に基づく場合
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  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

なお、行政書士には法律で守秘義務が課せられており、違反した場合の罰則も規定されています。(トップページを参照

 

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