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NPO法人設立手続

【NPO法人とは】

NPOとは、Non Profit Organizationの略です。

従って、NPO法人とは、正式には、特定非営利活動法人と言います。
 


【特定非営利活動とは】

①次に該当する活動であること

01.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

02.社会教育の推進を図る活動

03.まちづくりの推進を図る活動

04.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

05.環境の保全を図る活動

06.災害救援活動

07.地域安全活動

08.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

09.国際協力の活動

10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

11.子どもの健全育成を図る活動

12.情報化社会の発展を図る活動

13.科学技術の振興を図る活動

14.経済活動の活性化を図る活動

15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

16.消費者の保護を図る活動

17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること


【NPO法人を設立するメリット】

  • 社会的信用が得られる→近年、福祉・まちづくり・災害支援・国際協力・消費者保護など様々な分野で、法人格を持たない任意団体(民間のボランティア団体)が活躍しています。同様の社会貢献活動を行うにしても、NPO法人であれば、その社会的信頼は格段に向上します。例えば、企業からの支援が受けやすくなることや、行政との連携などが考えられます。
  • 法人名義で事務所を借りたり、銀行口座の開設ができる→法人格を持たない任意団体の場合、基本的にはその団体の代表者の個人名義で事務所の賃貸借契約を締結したり、銀行口座を開設しなければなりません。法人格を取得すれば、これらの行為を法人名義で行うことができます。
  • 特定非営利活動を行う費用をまかなう為の収益事業を行うことができる「非営利活動」とは、「利益をその構成員に分配しないこと」を意味し、「無償」という意味ではありません。なお、ここで言う「構成員」とは「社員」のことです。「社員」とは、総会で議決権を有する者のことであり、会社員(サラリーマン)とは違います。株式会社の「株主」に似ていますが、利益の配当の有無の点で異なります。

【NPO法人の義務】

  • 情報公開の義務
  • 納税の義務
     

【所轄庁】

事務所所在地の都道府県知事

(2以上の都道府県内に事務所設置する場合は、内閣総理大臣)
 


【要件】

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  • 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  • 10人以上の社員を有するものであること
     

【提出書類】

  • 申請書
  • 定款
  • 役員名簿
  • 役員就任承諾書及び宣誓書
  • 役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し、外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書、海外居住者は各国政府が発行する住民票に類する書面)
  • 社員のうち10人以上の者の名簿
  • 団体確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立についての意思の決定を証する議事録
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
     

【手続の流れ】

①認証申請
→申請書と添付書類を所轄庁に提出。
→定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書・収支予算書は、受理した日から2ヶ月間、公衆に縦覧されることになります。

②受理後4ヵ月以内に認証又は不認証の決定

③設立認証後、登記することにより法人成立

④所轄庁に登記完了届、税務署等に法人開業届を提出

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